較正依頼(粉じん計較正)って何?どうするの?

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キララ
建築物の管理責任者は、法令に則り、建物の環境衛生管理が定められています。その一つに、建築物における「浮遊粉じんの量」の管理も含まれていますが、管理者は定期的に「浮遊粉じんの量」を計測し、管理しなければなりません。

日本建築衛生管理教育センターのサイトには、以下のように記載されています。


 
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年4月14日付法律第20号)第4条に、 特定建築物の維持管理について権原を有する者は、政令に定める建築物環境衛生管理基準に従って当該特定建築物の維持管理を行うことと規定されています。

さらに、同法施行令第2条の建築物環境衛生管理基準の中に「浮遊粉じんの量」が定められ、同法施行規則第3条の2には、この粉じん量の「測定方法、測定回数、浮遊粉じん測定機器(粉じん計という)の較正」について規定されています。

すなわち、浮遊粉じん量の測定は、相対沈降径がおおむね10マイクロメートル以下の浮遊粉じんを重量法により測定する機器又は厚生労働大臣の登録を受けた者により当該機器を標準として較正された機器を用いて、2月以内ごとに1回、定期に、測定することと規定されています。

また、使用する機器の較正の頻度は、厚生労働省健康局長通知(平成20年1月25日健発第0125001号)により、1年以内ごとに1回行うこととされています。

日本建築衛生管理教育センターサイトより抜粋
 

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当店で取り扱っているオートビルセットⅢは、粉じん濃度も計測できる【空気環境測定器】です。
較正依頼は日本建築衛生管理教育センターに、下記のいずれかの方法で行います。

・お客様により日本建築衛生管理教育センターの直接持ち込み
・または宅配便等を使用した日本建築衛生管理教育センターへの直送

マシンに故障が見られる場合は、製造メーカーに一度送ってからの較正となりますので、その際はマシンの購入店舗にご相談ください。

なお粉じん計の較正には、較正料金23,500円※1(非課税)がかかります。
初回の較正は粉じん計がお手元に届く前に行われていますが、ポリッシャー.JPではその初回分較正料金23,500円(非課税)を当店にて負担しております。

※1:2022年7月現在。詳しくは商品ページをご確認ください